緊急事態宣言

 新型コロナウイルスの感染が拡大していることを受けて、安倍晋三首相は4月6日、法律に基づく「緊急事態宣言」を7日中に発する方針を表明しました。対象地域は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県。期間は1カ月程度を想定しています。

 

「緊急事態宣言」
 内閣総理大臣が「緊急事態」を宣言すると、対象地域の都道府県知事が法律に基づき、感染防止に必要な協力を要請・指示ができる。実際の「要請」や「指示」を発するのは、内閣総理大臣ではなく都道府県知事となる。

 

緊急事態宣言とは

 内閣総理大臣は、新型インフルエンザなど国民の大部分が免疫を獲得していない感染症が発生した場合、緊急の措置を講ずるために「緊急事態」を宣言することができる。これを「新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下、緊急事態宣言)」という。

 

 根拠となる法律は「新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)」だ。もともとは新型インフルエンザなど新感染症の対応策を定めるために2012年5月に公布されたが、この3月に新型コロナウイルスにも適用できるように改正された。

(「新型コロナウイルス特措法」)

 

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