ゴールデンウイーク

 今日(4月28日)からゴールデンウイークに入ります。
 一般的には4月28日〜4月30日の3連休、1日と2日に出社して5月3日〜6日の4連休となります。1日2日を休めば9連休となります。

 来年からは大きく変わろうとしています。2019年5月1日に新天皇が即位し、元号が変わることになりました。その日をお休みにして、10連休にしよう・・という話が出ています。新聞などで、祝日と祝日にはさまれた日は休日になるので、10連休になると解説されています。

 

◯祝日、休日を定める法律
 5月1日を休日にするとしても、「祝日」とするか「祝日でない休日」とするかで、大きな違いが出てきます。
 法律では、「祝日」と、それ以外の「休日」では、その前後の日の取り扱いが異なります。

★国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
  第3条第1項
   「国民の祝日」は、休日とする。
  第3項
   その前日及び翌日が「国民の祝日」である日・・・は、休日とする。
 この条文の中で、第3条第3項を見ると、祝日と祝日にはさまれた日は、休日となる、ということが書かれています。ということは、祝日と、祝日以外の休日とにはさまれた日は、休日とはなりません。2019年5月1日が祝日になれば、

・4月30日・・・祝日(4月29日:昭和の日)と祝日(5月1日)にはさまれるので、休日になる。
・5月2日・・・祝日(5月1日)と祝日(5月3日:憲法記念日)にはさまれるので、休日になるということになります。

2019年5月1日が、祝日以外の休日とされた場合は、4月30日も5月2日も休日にはなりません。

 

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