いじめの法律的定義

 いじめの定義が変わってきています。いじめられた児童生徒の立場に立って確認するという事が中心になっています。本人の訴えが有ったらすべていじめとなります。個人個人感じ方が違います。教育現場は人を育てる場です。その子にとって将来的に何が良いか指導をしなくてはいけません。非常に難しい指導となるような気がします。

 この定義が変わったことにより件数が増えてきています。学校現場ではこの変化に付いて行けないのが現状のようです。

【昭和61年度からの定義】
「いじめ」とは、
  ①自分より弱い者に対して一方的に、
  ②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、
  ③相手が深刻な苦痛を感じているものであって、
 学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの」とする。

【平成6年度からの定義】
「いじめ」とは、
 ①自分より弱い者に対して一方的に、
 ②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、
 ③相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。とする。
 なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。
○ 「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」
を削除
○ 「いじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと」を追加

【平成18年度からの定義】
 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

【平成25年度からの定義】
「いじめ」とは、
 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
                         (平成25年6月28日公布「いじめ防止対策推進法」)

 

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