公示前

 3月29日が広島市長選挙の公示日でした。我々市議会議員の公示日は4月3日です。この5日間、後援会活動も選挙活動も制限を受けます。(下記の全て)この5日間は「蛇のなま殺し」状態になります。

 選挙の期間については、公職選挙法第五章「選挙期日」に基づいて運動期間が設定されています。
・衆議院議員総選挙・衆議院議員補欠選挙    12日間
・参議院議員通常選挙・参議院議員補欠選挙   17日間
・都道府県知事選挙              17日間
・政令指定都市市長選挙            14日間
・都道府県議会、政令指定都市議会議員選挙    9日間
・政令指定都市を除く市区長・市区議会議員選挙  7日間
・町村長・町村議会議員選挙                       5日間

 

公示前の活動(後援会活動等)は次のようなことが出来ます。
・ 『後援会』に入会してもらうための勧誘活動
・ 後援会入会をいろいろな人に勧めること
・ 後援会の会報を配ること
・ 候補者の政策等を聞くために後援会員を集めて集会を開くこと
・ 『後援会』の討議資料を配布すること
・ 後援会のポスターを貼ること
・ 後援会に寄付をすること(政治資金規正法の枠内)

公示後でも大丈夫です
・ 政党支部としての政治活動
・ 選挙が行われることを宣伝すること
・ 投票率を上げるための活動
・ その他

 

公示後は次の様なことが出来ます。(選挙活動)
・ 友人・知人に投票の依頼をすること
・ 自分の家や店に来た人に投票の依頼をすること
・ 会合や街頭、バスや電車の中など、出会った場面において投票の依頼をすること
・ 電話による投票や応援の依頼 (アルバイト代や日当を支払うと買収になります)
・ 選挙区以外の人に応援や協力の依頼をすること
・ 演劇や映画などに集まっている観客に対して行う演説
・ 勤務のために集まっている人々に対して、休憩時間中に行う演説
・ 選挙運動用ハガキに推薦人として名前を出すこと
・ ビラの配布、法定はがきの郵送、選挙用ポスターの掲示 (種類・枚数など規定あり)
・ 選挙事務所への来訪者に飲食物を提供 (お茶やせんべいなどのお茶うけ程度、可能)
・ 演説会場や街頭演説の場所、選挙カーで候補者の名前などを連呼
・ 選挙カーでマイクを握る『うぐいす嬢』や『事務員』への報酬 (支給額の制限有)
・ 未成年者を選挙事務所で雇用 (選挙運動のためではなく、文書発送など単純労働のみ)

 

サイト内検索

 

キーワードを入れることで、サイト内記事が検索できます。