機能性表示食品

 これまで、食品の機能性表示が認められていたのは「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」でした。それ以外の食品で機能性を表示することはできませんでした。平成27年4月1日よりの、新機能性表示制度では、安全性や機能性について一定条件をクリアすれば、企業や生産者の責任で「体のどこにいいのか」や「どう機能するのか」を表示できるようになります。

 

新・食品機能性表示制度の3つのポイント

1.体のどこの部位にいいかわかりやすい
 食品の新たな機能性表示制度では、「体のどこの部位に作用するか」が記載できる見込みです。特定保健用食品(トクホ)で現在表示されている部位は、歯、骨、お腹だけですが、新しく登場する機能性表示食品では、さまざまな部位や機能性が表示される可能性があります。

 

2.野菜、魚など生鮮食品にも機能性が表示される
 機能性関与成分が特定でき、効果的な量を食べることが可能であれば、生鮮食品など、農水産物でも機能性が表示できます。可能性が高いのは、機能性成分の含有量を高めた高リコピントマトや、βグルカン高含有の大麦などです。こういった食品の開発も進んでおり、今後増える見通しです。

 

3.機能性表示の根拠となるデータが確認できる
 機能性表示食品を販売する企業や生産者は、表示の根拠となる研究データやメカニズムを、消費者にわかりやすい形で公開しなくてはならない。どう効くのか、同じような“ 効果”を持つ成分で自分にはどれが適しているのかを知りたいときには確認出来るシステムになります。

 

新・食品機能性表示制度はどうして導入されるの?
 発端は、2013年6月14日、第二次安倍晋三内閣による日本再興戦略の一環として、食品の機能性表示を許可する仕組みの整備を盛り込んだ、規制改革実施計画が閣議決定されたこと。「国民が自らの健康を守るための的確な情報提供と、農産物の海外展開を視野に入れ、諸外国よりもわかりやすい機能性表示を促す仕組みを作る」ことを目的に、トクホ、栄養機能食品に続く「機能性表示食品」が登場することになりました。

 

 食品メーカーの関係者からは「表示するための要件が厳しく、すぐに商品を出すのは難しい」「新制度は、表示できる範囲が先行する米国よりも狭く、期待したほどではなかった」などと困惑の声も聞こえたそうです。

 

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