懲罰動議・処分要求

 本日(12月17日)で12月定例会は最終日の予定でした。しかし、12月12日の藤田議員の一般質問に対し、母谷議員ほか10人から議会の品位を傷つける等の理由で「懲罰動議」を12日提出しました。その後3人の議員が提出者から名前を取り下げました。

 それに対し藤田議員は「処分要求書」を提出しました。

 

 下記のように本日動議を取り上げる本会議を開き特別委員会が設置され懲罰委員会と処分要求委員会が開かれます。12月定例会は1日会期延長され明日(18日)採決されます。


懲罰
 地方自治法134条から137条までに規定されている、議会が議員に対して科すことが出来る処分です。
 懲罰の種類は、重い順に1.除名2.出席停止3.陳謝4.戒告(かいこく)
 懲罰動議は議員定数の8分の1以上の議員で提出する。(自治法)
 懲罰事犯が起きてから3日以内に、文書で議長に提出する。(会議規則)

 

処分要求
 どの行為がどの法、条例、規則に違反するのか正当な根拠も明示されず、懲罰にかけられることは“侮辱”である」と、懲罰動議提出者7人に対して「処分要求書」を議長に提出。


議会は、委員会を設置しなければならない。
 ※懲罰動議は議会開催中に限られる。
 ※懲罰委員会は(常任委員会の種類は決められ、全議員が振り分けられているため)特別委員会になる。
 ※委員は会派代表者会で決められることが多く、全会派から選ばれることが多い。
 ※委員会で出された懲罰動議は、本会議で委員長によって報告され、本会議で採決される。
 ※代表者会や懲罰委員会は、本会議の「暫時休憩中」にも開かれ、本会議は粛々と議事進行される。

 懲罰特別委員会では、正副委員長互選の後審議し、懲罰が妥当との結論になればその種類・内容も含めて本会議に報告される。
 本会議に報告された懲罰委員会の結果を、質疑・討論・採決によって議決される。

 

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