土砂災害防止法

 昨日(9月17日)9月定例会が開会されました。市長による今回の土砂災害の報告と「健康保険」の算定ミスの陳謝から始まりました。健康保険の算定ミスは基本的なあってはならないミスで市長の陳謝の仕方が陳謝になっていないと議員の間で話題となりました。市長の議案説明は先日1週間前の議運の項で書いた通りです。

 

 国会が「土砂災害防止法」の見直しの検討に入っています。同法の「危険箇所」「警戒区域」「特別警戒区域」の違いについて調べてみました。

 

『危険箇所』
 「土砂災害対策が必要な場所が全国にどれくらいあるのかを調査し、危険性があると判断された地域を『危険箇所』といいます。これは調査のみで、何らかの法律に基づいて正式に定められるものではありません。

 

『警戒区域』
 この『危険箇所』を主な対象として、土砂災害のおそれがあると法律で正式に認められた地域を『警戒区域』に指定します。

 

『特別警戒区域』
 さらに、その『警戒区域』の中でも、著しく危害が生じると判断される地域を『特別警戒区域』に指定し、警戒避難体制を特に整備すべき土地として住民への注意を呼び掛けています。

 

 「警戒区域」「特別警戒区域」に指定された地域は、事前に対策を講じることが義務付けられています。

「警戒区域」は、市町村が策定する市町村地域防災計画への記載や災害時要援護者関連施設への警戒避難体制、土砂災害ハザードマップによる周知徹底などをおこないます。

「特別警戒区域」は、特定開発行為に対する都道府県知事の許可制や建築物の構造の規制などがあります。

 

 現在、土砂災害に関する全国の危険箇所は52万5307か所、警戒区域は35万4769か所、特別警戒区域は20万5657か所が指定されています(7月末現在)。
                                                  (国土交通省砂防部)

見直しのポイント
1、危険箇所の存在を早く地域住民に周知させること。早期対策で被害の拡大を防ぐには、基礎調査で危険性があると判断された土地を警戒区域に指定する法的手続きを行う前に、地域住民へ知らせることが必要です。土砂災害の危険性がある土地を基礎調査の段階で公表し、住民の認識を深めるとともに警戒避難体制を早く整える狙いがあります。

 

2、土砂災害警戒情報の重要性の周知の徹底。土砂災害警戒情報は法律に基づかない情報ですが、市町村への伝達を土砂災害防止法に位置づけることができないか検討しています。法的な位置づけを行い、避難勧告の発令に資する情報として市町村に重要度を認識してもらい、迅速な対応を促します。

 

 日本は気候条件や気象、地質・地形の関係で土砂災害が起こりやすいと言われています。早期対策で、被害拡大の防止を目的に検討されている土砂災害防止法の改正です。いざというときに適切な行動がとれるよう、避難体制を事前に整えておくことが今後の大きな課題です。

       (the page HP引用)

 

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