土砂災害防止法

 今朝(8月30日)、久し振りに青空が広がっていました。8月に入って初めてのような気がします。調べてみると8月7日が「晴れ一時曇り」でした。天気のデーターを調べると広島市で昼間晴れとなっている日は7日しかありませんでした。とんでもない八月となったようです。今朝から朝は寒くなりました。(室内23℃・屋外 21℃)朝方寒くて目が覚めました。夏が無くて秋が来たようです。

 

 広島市の大規模土砂災害では死者72名全員の身元が判明しました。行方不明者は2名となりました。

 

 今回の災害で「土砂災害防止法」の改正が秋の国会に提出されるようです。

 土砂災害防止法は、1999年に広島市などで31人が死亡した土砂災害をきっかけに2001年に施行された。都道府県が基礎調査をし、土砂災害の危険がある区域を「警戒区域」や「特別警戒区域」に指定。「警戒区域」では警戒避難体制の整備や住民への周知、「特別警戒区域」では宅地開発の規制が義務づけられる。

 

 この法律は私が平成11年4月の選挙で初当選をした6月に起こった豪雨土砂災害の時出来た法律です。その時に広島市は避難勧告・避難指示がタイムリーに出せませんでした。

 

 特に広島市の様に三角州に出来た土地では河川の氾濫問題が、住民の関心事で山へ山へと開発が進んできました。

 その法律が出来て広島市も県の担当職員とその当時の道路交通局の河川課の職員が警戒区域の特定について説明をして回りました。

 その時の議論は、その危険区域の特定をしたならば行政は何をしてくれるのか。危ない所と指定したら引越しの費用を出してくれるのか?その場所を危険で無い様にしてくれるのか?そのことで地価が下がったら保障してくれるのか?等の議論が沢山出ました。その中で住民に徹底しない指定がなされたのが現実です。

 

 それでも広島県では、「土砂災害危険箇所数」が全国最多の3万1987カ所・広島市も土砂災害危険箇所に、1万5190か所が指定されています。

 

 一方、広島市では土砂災害防止マニュアルを見直しを毎年行ってきました。しかし、今回の災害に生かし切れていません。毎年、6,29への印象が薄れ、緊迫感の無いマニュアルとなって来たのではないでしょうか。(6,29を知っている職員が少なくなってきています。特に管理職になっている職員はその当時、責任者となっていなかったので全体像がつかめない)

 その結果、避難対策・避難指示の発令が遅れ大災害となりました。この法律が出来てそれぞれの町に出来た「自主防災会」があります。その組織と行政がしっかりとした連携を持って推進していくことが最も重要なことだと思います。

 

 この法律の危険区域について県知事が指定しやすくするという事を中心に見直しが秋の国会で改正されようとしています。

 

土砂災害防止法(2012年)

 砂防ダムなどのハード対策は費用と時間がかかるため、避難態勢の整備などのソフト対策として2001年4月に施行。知事が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と、住民に大きな危害が生じる恐れのある土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)を指定する。イエローゾーンに指定されると、市町村は避難計画などを含めたハザードマップ作りが義務づけられる。レッドゾーンでは宅地造成などが制限される。

 

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