文化の日

 昨日(11月3日)は、文化の日でした。皇居では「文化勲章」授与式が行われ俳優の「高倉 健」さん等が受けられました。

 戦前は、明治天皇の誕生日であることから、「明治節」という祝日でした。

 また、日本国憲法は1946年11月3日に公布され、半年の準備期間を経て翌1947年5月3日から施行されました。

 そのことから、当時の政府は「憲法記念日」を11月3日にしたかったそうですが、明治天皇の誕生日を記念しての「明治節」という祝日で有ったという事でGHQの反対に会い断念したそうです。

 私は、1946年9月3日生まれです。日本国憲法公布の2か月前に生まれたことになります。何か因縁めいたものを感じます。

 

文化の日
 国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条によれば、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としている。

 1946年(昭和21年)に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法が平和と文化を重視していることから、1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法で「文化の日」と定められた。日本国憲法は、公布から半年後の1947年(昭和22年)5月3日に施行されたため、5月3日も憲法記念日として国民の祝日となっている。

 

 休日としては、1873年(明治6年)に公布された年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム(明治6年太政官布告第344号)以降1911年(明治44年)までは天長節、1927年(昭和2年)に改正された休日ニ関スル件(昭和2年3月4日勅令第25号)以降1947年(昭和22年)までは明治節として、明治天皇の誕生日による休日となっていた。

 文化の日は上記の経緯と関係なく定められたということになっているが、当時の国会答弁や憲法制定スケジュールの変遷をみると、明治節に憲法公布の日をあわせたとも考えられる。

 

 一方、祝日法制定当時、参議院文化委員長として祝日法制定の際中心的役割を担った山本勇造が政界引退後に書いた当時の回顧録「文化の日ができるまで」には明治節に関する記述は一切ない。山本によれば、元々、憲法発布は11月1日の予定であったが、施行日がメーデーと重なるという理由で直前に11月3日に変更されたのだという。山本ら参議院側は11月3日を憲法記念日とすることを強硬に主張したが、GHQ側が、11月3日だけは絶対にだめだと主張し、衆議院が5月3日を憲法記念日とすることに同意してしまい、参議院側が孤立する事態になった。そのとき突然GHQ側から、憲法記念日という名でない記念日とするなら何という名がいいか、という話を持ち出してきたという。
    (ウキペディア参照)

余談
 昨日「特異日」について書きましたが、岡崎神社の神主さんが、「11月3日に雨が降ったのは平成になって初めてです。30年以上神主をやっていますが、昭和の時代でも1回しか記憶にありません。」と言っておられました。データー上の「特異日」は当たっていると思いました。

 

サイト内検索

 

キーワードを入れることで、サイト内記事が検索できます。